1.貸金業務取扱主任者(キャッシングの専門家)の必置化
平成22年10月1日施行の法律により貸金業者は、営業所ごとに貸金業務取扱主任者を必ず設置しなければならなくなりました。貸金業務取扱主任者は、国家試験に合格したもので、内閣総理大臣の登録を受けなくてはなりません。
この取扱主任者の試験では、キャッシングに関する法律、個人情報保護法、民法・商法、民事訴訟法、破産法など、キャッシングに関わる幅広い法律知識が出題されます。この国家試験に合格したものは、いわばキャッシングの専門家のような位置づけとなります。
もちろん取り扱い主任者は、社員を指導しキャッシングに関する法令などを守り、業務を適正に実施して、お客様が安心してキャッシングをご利用いただけますよう義務付けられております。これにより、お客様は安心してキャッシングをご利用いただくことができます。