2.財産的基礎要件の引上げ(5000万円以上)
平成22年10月1日施行の法律により貸金業への参入条件に純資産が5,000万円以上であることが必要になりました。
以前はこのような規制が無かったためとりあえず登録をして不正をするような業者も見受けられましたが、財産的基礎用件が5,000万円に引き上げられてからは、そのような業者もいなくなり安心してキャッシングをご利用いただけるようになりました。
平成22年10月1日施行の法律により貸金業への参入条件に純資産が5,000万円以上であることが必要になりました。
以前はこのような規制が無かったためとりあえず登録をして不正をするような業者も見受けられましたが、財産的基礎用件が5,000万円に引き上げられてからは、そのような業者もいなくなり安心してキャッシングをご利用いただけるようになりました。