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改正貸金業法
貸金業法完全施行 キャッシング・借入がこんなに変わりました!!
平成22年6月18日の貸金業法完全施行により、キャッシング・借入が大きく変わりました。以下、詳しくご紹介します。
平成22年10月1日施行の法律により貸金業者は、営業所ごとに貸金業務取扱主任者を必ず設置しなければならなくなりました。貸金業務取扱主任者は、国家試験に合格したもので、内閣総理大臣の登録を受けなくてはなりません。
この取扱主任者の試験では、キャッシングに関する法律、個人情報保護法、民法・商法、民事訴訟法、破産法など、キャッシングに関わる幅広い法律知識が出題されます。この国家試験に合格したものは、いわばキャッシングの専門家のような位置づけとなります。
もちろん取り扱い主任者は、社員を指導しキャッシングに関する法令などを守り、業務を適正に実施して、お客様が安心してキャッシングをご利用いただけますよう義務付けられております。これにより、お客様は安心してキャッシングをご利用いただくことができます。
平成22年10月1日施行の法律により貸金業への参入条件に純資産が5,000万円以上であることが必要になりました。
以前はこのような規制が無かったためとりあえず登録をして不正をするような業者も見受けられましたが、財産的基礎用件が5,000万円に引き上げられてからは、そのような業者もいなくなり安心してキャッシングをご利用いただけるようになりました。
平成22年10月1日施行の法律により貸金業者は、契約の種類ごと、それぞれの契約締結の前までに、キャッシングをご利用されるお客様に、必要な事項を記載した書面を交付する義務を負う事になりました。
この書面は明瞭かつ正確に記載する必要があります。(お客様の承諾を得れば電磁的方法も可能)
これによってお客様が契約に先立って十分に借入条件などを理解したうえで借入の判断を行うことができるようになりました。
平成22年10月1日施行の法律により貸金業者は、貸付の契約(貸付契約または保証契約)をしようとする場合に、利用者の返済能力調査をしなければなりません。情報センターで借入情報を調べることです。返済能力の調査の結果、個人過剰貸付契約その他返済能力を超える貸付であることが分かった場合は、貸付することはできません。
「個人過剰貸付契約」とは貸付(契約の締結)により、利用者の借入金額の総額が年収等の3分の1を超えることとなる契約のことで、原則禁止されます。いわゆる総量規制のことです。
ただし、住宅や自動車ローンや緊急な医療費など一部例外となる貸付もあります(詳しくは、除外貸付・例外貸付をご覧下さい)。
- 指定信用情報機関制度の創設(キャッシング・借入利用者の情報センター)
- 返済能力の調査義務(キャッシング・借入お申し込みの際)
- 総量規制の導入(キャッシング・借入の制限)
- 指定信用情報機関を利用した調査義務(キャッシング・借入の都度情報センターへの問い合わせが必要)
- 源泉徴収表等の取得(キャッシング・借入に際し収入を証明するものが必要)
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上限金利の引下げ(キャッシング・借入の利率が下がりました)
平成22年10月1日施行の法律により、出資法の上限金利が29.2%から20%に引き下げられました。
この結果、利息制限法の上限金利(10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)と出資法上限金利の間のグレーゾーン金利がなくなりました。 -
利息制限法超過利息の契約禁止(高利のキャッシング・借入契約の禁止)
法律の施行により利息制限法の上限金利を超える金利での貸付は無効で、行政処分の対象になります。
更に出資法上限金利を超える金利での貸付は、刑事罰の対象になります。 -
賠償額の予定の特則(キャッシング・借入延滞時の損害金の制限)
返済が遅れてしまった場合の延滞金利は年20%となりました。 -
みなし弁済廃止・みなし利息特則(キャッシング・借入の利息が分かりやすくなりました)
この法律の施行前は出資法上限金利(29.2%)と、利息制限法の上限金利との間にグレーゾーンといわれる金利帯がありました。旧貸金業規制法第43条では、貸金業者が、一定の約束を守った場合は、有効な利息の支払いがあったとみなす、という条項がありました。しかし改正貸金業法で、利息制限法の上限金利を超えた貸付は無効になったので、この特例がなくなりました。 -
保証料・仲介手数料の制限(キャッシング・借入の手数料は5%まで)
法改正の前は、借入の契約の時に保証料を求められることがありました。改正後は、5%と決められ、保証料を支払った場合は、借入金利の上限は、保証料を含めて利息制限法の上限金利を超えてはならないことになりました。したがって、5%の保証料を支払った場合は、借入金利は13%となりました。 -
複数契約の利息合算の特則(キャッシング・借入の利率について)
複数の借入の契約をした場合は、利息制限法の上限金利は、すべての借入金額を合計した金額で決まるようになりました。例えば、5万円を借りた場合は、上限金利は20%ですが、追加で10万円を借りたときは合計で15万円となりますので、上限金利は18%となります。
- 上限金利の引上げ(キャッシング・借入の利率が下がりました)
- 利息制限法超過利息の契約禁止(高利のキャッシング・借入契約の禁止)
- 賠償額の予定の特則(キャッシング・借入延滞時の損害金の制限)
- みなし弁済廃止・みなし利息特則(キャッシング・借入の利息が分かりやすくなりました)
- 保証料・仲介手数料の制限(キャッシング・借入の手数料は5%まで)
- 複数契約の利息合算の特則(キャッシング・借入の利率について)